忙しく生きていると、消費税増税に関してすっかり忘れて過ごしてしまうのですが、色んな会社(主に保証会社など)から、消費税分の手数料などあがる、という案内がくるようになってきました。
ここの「時点で話せることは、築浅物件を課税業者(消費税を支払う必要がある個人法人など)から買う場合は、間違いなく増税前にすべきであり、中古不動産の場合、それは売買決済、ようは代金を支払い所有権を移転(取得)してしまうことを9月末までに済ませてしまう必要があるということです。
9月末までに取引することで、売買代金のうち建物部分の2%は単純に浮きます。
でも、築古系の収益物件取引の場合、売買代金における建物比率がそう高くないので、1ヶ月保有して賃料収入が入ればその差は埋まることもあるので、さほどこの増税に追い込まれる必要もありません。
一方で、生業として行っている不動産会社で、さらに企業努力で高利回りの商品を提供するためには、上記の通り売却が決まっている物件は極力9月末までに売買決済を終え、非課税業者(ありがちな個人です)から買取する不動産は10月1日以降に行って、より消費税を抑える戦略を当然にとっていくことになります。
このロジックは消費税還付の制度に通ずるものがあって、9月末までの取引だと建物の内税が8%になるし、10月1日以降なら10%になるわけで、総額が同じ金額でやるなら内税が多いほうが、課税業者にとってはメリットなのです
ただ、この場合も消費税を節約するために取引を伸ばして家賃収入を減らすのがメリットなのか、さっさと取得してしまったほうがメリットなのかは都度、合理的な判断が必要となります。
んー、こういう一つ一つを大事にするからこそ出来ることが少しずつ増えることもあるから、商売って楽しいんですよね!
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