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死去時の告知とその期間

宅内で死去する度にこの話題が出るのですが、このたび楽待がわかりやすくまとめてくれているので、そのまま引用させていただきつつ、まとめたいと思います。

賃貸の告知期間3年、自然死は対象外、「事故物件」指針案固まる

やはりこういったガイドラインは、法的な判例や解釈を元に作られていっているようで、ほとんどこの指針と同じような考え方で動いていました。

これまでの状況をまとめると以下となります。

  • 不慮の事故や自然死などは告知義務はない

なお、売買の場合は告知することがしばしばあります。

  • 自殺や他殺などの場合

一度貸せば良いという考え方もなくはなかったのですが、少なくとも弁護士などと法的な話をまともにすると、とりあえず貸した格好をするような事実ではダメで、通常通り数年貸せばその後はもう告知しなくて良いのではないか、という見解でした。

マンガにあるような1日だけ人を寝泊まりさせたことが既成事実となるとか、賃貸借契約を作って誰も住まずに住んだことにするというようなことはしていないし、しているような話は少なくとも周りでは少なかったので、やはりこの辺りも弁護士や判例に従って動くと、この指針と同じような状況(3年間は告知)になるということが言えます。

線引きがあると悲しさも紛れるのですが、永遠に事故物件化させてしまう可能性のある大島てるのようなウェブサイトがあるのが、ネックではあります。

3年経てば告知義務が消えるということで、それまでの期間は一般募集や知人に安く貸すなどの形が主流なのですが、意外にも一般募集でも普通に借りたいという人は見つかる傾向にあります。

賃料設定が安いということがどれだけ正義か、という話ですね。

ところが、一般募集をしたときに広く公開することで大島てるに登録されてしまった場合のことを考えると一般的に募集をするのも憚られるというわけなのです。

大家にとれる選択は少ないのですが、できる限りは水面下でやりたいということになります。

話は戻りますが、告知に関して微妙なケース人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたことなどで臭気・害虫が発生し、特殊清掃が行われた場合には、告知すべきということに関してです。

実は弁護士などの専門家はやはりこのように考えていたので、そういう状況だった場合は自然死だとしても告知しなければならず、特殊清掃やリフォームなどをして大金を使う上に、さらに告知までしなければいけない可能性が非常に厄介なのです。

築年数が新しい物件ではあまり考えにくいことなのですが、こなれた中古物件を積極的に購入して規模を拡大していくと、いつかはそういう事件に遭遇することも少なくはありません。

できる限りのリスクヘッジはしておきたいところです。

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