収益不動産日記 2020.11.15 汚損の酷い事故部屋か、汚損のない事故部屋か② さて、昨日からの続きです。 汚損の有無はどっちの方が良いのか 一般的に、倫理的にも汚損のない早期発見が好ましいのですが、状況によっては早期発見も残念なことは多々あります。 具体的なケースとしては、本人がただ単に故意過失や喫煙などで汚したものは火災保険特約の対象になりませんから、保証人などがいない場合は残地物の撤去まで大家がやらないといけません。 これは結構な負担となります。 一方で、汚損していて火災保険が適用できる場合はそういった残置物の撤去費用まで補えることがあります。 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について あわせて読みたい一覧を見る → 2026.09.10風邪で仕事ばかりしてます、管理戸数ランキング2026 2024.01.032024年 明けましておめでとうございます、カードの不正利用、今年の目標 2023.01.042023年 明けましておめでとうございます、最近の帆足の状況 ← 前の記事汚損の酷い事故部屋か、汚損のない事故部屋か① 次の記事 →汚損の酷い事故部屋か、汚損のない事故部屋か③