コロナ禍なのに契約ラッシュで感謝 / 民法改正でも株主で保証人が有効な模様






ようやくひと息ついてブログを書いています。

というのも今日は僕が関与している売買決済が4件あり、関与していない別担当のみで完遂してる取引も別途あり、新コロナウィルスで世間は盛り上がっているというのに対面での取引が数回あるというなかなかの状態です。

しかもそれとは別にアポイントであったり、売買契約も2件あって半端なく繁忙していたのですが、そのうち1件は郵送での対応だったので、限界を感じて明日に回す予定でこうやって最後まで書かずにとっておいてしまったブログ記事を書いているわけであります。

収益物件は相変わらず価格も下がってこないし、(まともな)案件も少ないなか、情報提供をしてくださる業者、そして金融機関も厳しいなか果敢にチャレンジしようとする投資家のみなさんにこの場を借りてお礼申し上げます。

来月から8月のスタートなので、引き続きサービス面で発展途上であるソソグーは成長していきますのでご愛顧お願いします。

民法改正でも株主で保証人が有効!?

さて、昨日書いたブログ記事では、法人の保証人には役員しかなれないよ、と言った記事を書いたのですが、どうやらそれが間違いであることが判明しました。

民法改正による借入時の保証人意思確認がネック

もしこれで誰かからクレームが入るか、クレームをしたいときは弁護士に確認しようと思います。

それはさておき、金融機関によってこのあたりの考え方は施行されてまもないので違う可能性があり、僕もなぜ誤認していたかというとそれは金融機関担当者から該当しないと言われたためで、それを理由に取締役に入ってもらったお客さんが早速いるんですよね(泣)。

念のためと思って、そのパターンに該当する投資家でそのまま融資ができないか、公証役場での確認プロセスが必要なのか、それで認めてくれるのかなど掘り下げていこうとしたところ、株主で実質支配人ということなら問題ないだろうという見解が返ってきたのです。

まあ、冷静に考えると第三者ではなく完全に当事者なので保証人になれるし、むしろ株を保有していない(出資をしていない)役員のほうが責任感や当事者意識が薄れる可能性はありますから、それは株主に連帯保証人になってもらうほうが必死になってもおかしくありません。

経営責任もあるということで役員も株主も保証人として押さえるほうが、金融機関としては固いんですけどね。

いやはや、それで良いなら何ら問題ない民法改正です。

ということでもし株主としてだけの立場で連帯保証人を認められないと主張されたときは、僕のことを思い出してください。

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