民法改正による借入時の保証人意思確認がネック






※本ブログ記事は、昨日2020年7月30日の公開漏れです。

今日は連日の雨が嘘のように晴れてとても暑い日でした。が、しかし不動産業としては快晴で悪いことはないので、これがしばらく続くことを祈ります。

念には念を入れるタイプにはネックな民法改正

令和2年4月1日からの民法改正では保証人になるときに公証役場で意思確認を行わないといけないと言ったようなことが施行されてしまったのですが、これによって不動産投資の際にもネックが一部でてきています。

法人設立を考えている人はあらかじめ知っておくべきですが、懸念されるケースだけを抜粋しておきましょう。

細かい話は端折るとして、自分で出資、代表者(役員)になった法人で購入し、自分が連帯保証人になるというのは問題なくこれまでどおり連帯保証人になれて、その契約も有効です。

そして、無効になるのは自分が代表者や役員にならずに連帯保証人になろうとした場合です。

これに該当する方は少なくなくて、例えば勤めている会社の規定で他社の取締役になってはいけないという職種の方だったり、規定はないけど副業に該当するかどうかが怖い人とかが、専業主婦だったりする奥さんなどを役員にして投資規模を拡大していくという人がそう言ったケースに該当します。

資産管理法人を作って不動産投資をするということ

少なくとも僕が知る限り不動産投資としてやっていて、DIYとか清掃とかも完全に委託していて仕事中もそう言った連絡は取らない方で問題になった方は1人もいません。だからと言って責任も取れませんが。

というか、そういう自分でいろいろやったりする副業的なことをしていたとしても僕の周りではそれで副業で何か指摘されたという人はいないんですけどね。

何より公証役場での意思確認というプロセスでめんどくさいからキャンセルというケースなんかがあると、なかなか不毛なやりにくい環境になっていくなと思いますよね。

施行されてからの実態

実態も何も法律なので保証人としてサインしても無効なのですが、金融機関によっては、これまで法人代表者は妻や他の家族にして自分は取締役には入らず、出資者としての立場で参加していた人でそれが当たり前になっていると、うっかりやってしまっているんじゃないかと思いますよね?

人のすることですから、アナログ文化の会社ではありえる話です。

保証人としての効力がなくても家族が代表者で出資もして実質同一家系にいるし、その案件の事業計画書も安定しているし、、、とリスクは限りなく低いのですが、これ(保証人として効力無効な保証契約)をうっかりやっちゃってる取引に心当たりがありますが、金融機関の指示通りに動いているだけなので何も思い出さなかったこととします。

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