おはようございます、帆足太一です。
およそ1週間ぶりの更新です。
実際にブログを書く時間が減った分、細かい内容を少しTwitterをメモがわりに使っています。
他にも過去からのネタ帳はぎっしりなのですが、Twitterの方がブログのようにまとめて書かなくても良いので、つぶやき易いのですが、ブログの方が会員制などでぶっちゃけて書くこともできるので、使い分けしてかけるといいなあと思う、今日この頃です。
賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律を少し調べる
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が制定されたので、一部の内容に据置期間があるものの対応していかなければならず、そんな中、IPOなんかを目指しちゃってるもんだから人手不足で、結局のところ僕が確認していっています。
賃貸住宅管理委託契約は重要事項説明・契約ともに電磁的方法による代替可能っ!
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 | スプリング法律事務所 – SPRING PARTNERS https://t.co/i6xMLN9r4u
— 帆足太一 @収益不動産プラットフォーマー (@hoashi_jp) June 12, 2021
僕は賃貸不動産経営管理士が国家資格化してしまい、管理業務等の適正化に関する法律が制定されたので、宅地建物取引業のように対面での重要事項説明や、賃貸不動産経営管理士しか説明ができないなどの要件が施行されてしまったのではないかと気にしていました。
そこまで厳しくなるとしっかりと資格取得を強化するような組織の作り方(資格者しか出世できないなど)にしていなかったことが仇となり、うっかり資格者である僕が説明ばかりすることになってしまうとビクビクしていたのですが、少なくとも今はそこまで厳しくありませんでした。
Q.管理受託契約の重要事項を説明するとありますが、説明者に要件はありますか。
A.従業員であれば、現時点では要件はありません。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会|賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律解説|法律に関するQ&A https://t.co/ABnjWNdtl2
— 帆足太一 @収益不動産プラットフォーマー (@hoashi_jp) June 12, 2021
結果的に管理契約の重要事項説明は資格保持者以外でも可能で、ITでの重要事項説明と契約もできるという内容でした。
つまり、開業する事務所には賃貸不動産経営管理士は設置義務があるのですが、誰でも業務は行えるということで、とりあえず資格で仕事が制限されるのはきついので負担が大きく増えずに少し安心しています。
でも、とても面倒なことに、これまでこの管理契約では重要事項説明書を兼ねた契約書でよかったのですが、これからは重要事項説明書を行なった上で、管理契約が必要となります。
僕はまだ重要事項説明書に記載すべき事項を細かくみていないのですが、不動産の売買契約などと違って契約書と重要事項説明書に記載する事項は大半が重複しているはずで、このプロセスで管理委託契約でのトラブルが減るとは思えず、まさに手間が増えるだけになりそうです(泣)。
積極的に電子契約を希望
ところで、IT重説の社会実験だったか、先行してやっている大手企業などの一部の会社ではすでに重要事項説明書もWEBでできるようになっています。
この法案で、2022年5月から全ての会社が対象となって電子契約をできるのですが、あくまでも消費者が希望する場合にかぎってこれは有効です。
紙で対面を希望されると実施できないのですが、印紙が不要になるということは消費者にとってもとてもメリットがあります。
売買契約書を2通作る会社が相変わらず多いので、僕たちは原本は不要にして1通(それでも半額は負担して欲しいと言われるけど)で契約する機会を増やしています。
会社単位で見ると、年間50~100万円はこれだけで削減できているのですが、電磁的契約にて代用できれば、100~150万円程度のメリットに変わります。
しかも、この電磁的契約は今でも可能です。まだなのは重要事項説明なのです。
数千万円の物件の数万円は小さいものの自らお金をドブに捨てる必要はないので、ソソグー不動産で売買契約をする人は一緒にメリットを享受していきましょう。
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