あっという間に6月がスタート!
組織で動いていると何かしらのハードルがあって、その物事を一つ先に進めることがすごく大変です。
思い通りにいかないことしかないのですが、すべてにおいて前に進まないのは自分の度量・器量・熱量の問題だと思っていきます。
あ、これと言って特に何かがあったわけでもないのですが、なかなか前に進まないともどかしいです。
法務省の滞納甘々見解
さて、少し前に発表されていましたが、当面の滞納が認められるという法律
の見解です。
当社と取引いただいているのオーナーでは現状あまり問題として捉えていませんでした。
「家賃未納」即「退去」でない 法務省、事業者向けQ&A―新型コロナ
この見解を持って気軽に滞納するサイテーな賃借人はなかなかいないと思うのですが、確率的に低くても長期間続いてそのまま退去や夜逃げなどされた場合は、非常に困ります。
滞納されたもの、したものに関しては支払い義務はありますが、支払い困難な場合、訴訟を起こさなければなりません。
これには時間・手間がかなりかかりますし、それを弁護士などに依頼すると報酬が発生するので、20~30万円くらいの滞納だとやる意味がないことが多いです。
そのうえで訴訟を起こして、それに買ったとしても相手が定職がない場合は、勤め先などの給与から差し押さえもできないので、本人に支払い能力や支払い意思がない場合、回収することができません。
なんて恐ろしいことでしょう。
経済的なメリットだけを考えると、中途半端な不義理に対しては泣き寝入りがベターということなんです。
まあ、今の時代は大半が保証会社に加入しているのでこう言ったことにはなりにくいというか、基本的にすべてのしわ寄せはすべて保証会社が追うことになります。
そして、他の事業に手を出して資金力が無いような会社は潰れてしまう可能性も出てきています。
そうなると保証会社が倒産した場合は大家がこれまでかなり発生率の低い潜在的なリスクを追うことになりますから、完全に他人事でもないんですよね。
相手に気をつけてどうこうできる話でもないのですが、僕にできることとしては、オーナー代理として怪しい保証会社での賃貸借契約を行わないということは今もやっていっています。
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