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三為契約と瑕疵担保責任

今日は、売買の決済が一件ありましたが、中間省略(第三者の為にする契約)買って頂いた案件です。

三為業者という言葉がありますが、これ売主と買主がしっかりと意図を理解していれば悪い話ではありません。

というのも中抜きしている、みたいなイメージが横行し、そういった業者が多く存在するのも事実ですが、業者が売主になるとエンドユーザーにとってはメリットといえる要素も多く、取得の経費が浮くので普通の転売に比べると中間コストが掛からないという点が最終的にエンドユーザーである投資家のメリットになると想定されます。

また、瑕疵担保責任もついているし、仲介手数料などは基本的には売買代金の中に含まれているので諸経費も安く浮かせることができるしで、業者が売主だろうが価格や計画さえ妥当なら第三者のためにする契約でもなんら問題ないというわけです。

しかも、これからの瑕疵担保責任から法律改定で、契約不適合責任ということになるので、詐欺業者みたいな不動産業者はかなり制限されてくるのではないかと思います。

これがどういうものかというと、簡単にいうと満室になるから大丈夫という安心のもと購入して、実はその予定家賃ではまったく決まらない、ようはかぼちゃの馬車のような案件を買ってしまった場合は、不適合になると考えられます。

そういった案件は、責任追及をしっかり法的に行えるということですが、怖いのはそれで安心して買ったにも関わらず、かぼちゃの馬車のケースのように不動産会社が倒産してなくなるケースですよね。

やはり、不動産というのは今後ますます歴史や中身が重要になるのは間違いありません。

ところで、どこまでがこの契約不適合かというのは、賃貸事業となる収益用不動産では入れ替わりもあるし、イマイチ線引しにくいところなので、どこまで投資家が理解していたか、というのは重要になってくるでしょう。

新築ワンルーム系の不動産会社でも、所得がそんなに高くない人は赤字になったときにこれが適用できる人もいるので、やっぱり健全になる(不動産会社の自由度は下がる)ので、これはこれであるべき姿だとは思っています。

あ!

くれぐれも、こういった予備知識がなく、且つ健全な取引をする不動産会社から不動産を買って、契約不適合責任を無理矢理こじつけて追求していくようなマネ(事業)はしないでくださいね!

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