「司法書士は買主の指定であるべきだろう!」という声があったので、それはごもっとも(通常そのように説明もしていますので)ということで、今回理由の説明を行っておきたいと思います。
不動産の移転登記はミスの許されない業務なので、信用できる人なのは当然で、しかしながらルーティン化してコストダウンしていくのもまた、私の中では当然のことです。
10万円がもらえるとしたら貰うと思うのですけれど、こそ数百万円の取引になるだけでそこが見えなくなることもあるので、それはもうプロとして我々がコストダウンしていきます。
なんで売主指定?
「帆足と懇意にしている司法書士なんてしらねーよ」という取引慣れしている方もいらっしゃるので、ただ懇意にしているからという理由で指定なんかにはしませんのでご安心を。
ということで、ロジックを簡単に説明していきます。
司法書士の手数料はピンキリですので、例としてお話します。なお、当社が仲介する場合には、指定なんかせずただ紹介する程度ですので、当社が企画する商品の場合にかぎります。
チリツモ例
司法書士が介入する場合は、基本的に買うときと売るときです。
福岡の通常の司法書士が1回あたり12万円として、2回になると24万円・・・
これを、司法書士にとってもよりシームレスに取り組めるようにしてもらい、一定の仕事量も供給しているということで1回の金額で2回してもらうようなイメージです。
同じ物件のほうが司法書士としてもわかっていますし、もちろんただ価格を叩いているわけでもなく司法書士への業務に負担がかからないように極力、調整事項も当方が売買のついでにやってしまいます。
上記のとおり半額になるだけで、少なくとも買主と売主で10万円程度のコストダウンが図れるということになります。
※金額は例で。もう少し少ないケースもあれば、もっと高い司法書士もいます。
なので、ただ懇意にしているから仕事を流しているということはしないのですが、お客さんにとってギリギリまで価格で頑張れるかは、こういうちょっとしたところでも、影響がでているわけです。
「200万円の区分だとこれだけで数%の金額ですよ!?」
たった数%で買うか買わないか、と言われるとそれで迷うなら買っておくべきだと私は考えていて、そのときは「たった数%(数十万〜数百万)」と表現するときもあります。
けれど、今回のケースは数%も!、10万円も!です。
サービスが同じなら安いほうがいいもん!
それをお客さんのかわりに追求するのがサービスだもん!
・・・ところで金額が大きくなると、契約書も一部で対応していたりしますよ。
折半したほうがそこも浮きますので、投資のパフォーマンスを上げることにはたくさんの地味な工夫もしていっています。
もっとも売主指定とはいえ、金額の問題なんかよりも自分の信用できる司法書士に依頼したいということにも対応はしていますので、お気軽にご相談下さい。
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