今回は民泊の許可申請について少し書きたいと思います。
マンスリーをぼちぼち運用してきていますので、そろそろ民泊も免許とりつつなにかしていくかなあ、という日々を送っています。
民泊(住宅宿泊)管理業者の申請
住宅宿泊管理業者とは、民泊の管理業者のことで家主不在型で民泊をやろうとしたときに、必ずこの住宅宿泊管理業者へ管理の委託もしくは、自身でこの業者として許可を持っていなければならない、ということになります。
ただし管理業者としての申請は、思った以上にハードルは低いです。それも宅建業者だとなおさら低い、、、と感じるのも、民泊事業の届け出は物件の許認可要件を満たすことのハードルがあるため自分の努力でどうにかなる部分のほうがまだましということです。
民泊管理業者は、そっちょくに民泊の管理をする体制があるのかとその許可を与えるに問題のない人物かどうか、というのを見られますが、これはもう申請済みで、そのうち許可ももらえると思います。
民泊事業の許可の難しさ
問題は、建物の要件が絡んでくるこの事業の申請です。
民泊申請代行で10万〜数十万かかるくらいですから、結構これノウハウいります。
ここではざっくりとした内容で伝えたいと思います。
前提として旅館業法ではなく住宅宿泊事業(民泊)の取得を目的とします。旅館業法になるとなお許認可が大変です。
住宅宿泊事業許可申請のボトルネック
- 延床面積が300㎡を超える建物は自動火災報知機をつけなければいけない。
ということは、中途半端な物件は設備導入にコストがかかるので、もともと自動火災報知機がついている大きい物件か小規模のアパートなどでやることになります。
- 延床面積の10%以下の範囲でなければこれも自動火災報知機の設置義務対象になる。
この時点で、たった10%分しか民泊ができなくなるので、大きい物件で自動火災報知機が設置されているものが好ましいとなってきます。
もしくは小さいアパートで一部屋でやるかですね。
- トータルの宿泊者、入居者の利用が30名以下になる。
聡明な皆さまはおわかりのことと思いますが、あまり大きいビルでも駄目ということになります。
というかそこまでいくならもう旅館業法で取得してねって話になるわけですね。
さらに民泊需要の立地で物件を選ぶとなると、参入障壁が高いため管理物件をもともと持っていたり、地道に民泊可の物件を高く借り上げたりということが必要となり、新規参入障壁が高いです。
グレーでやっていてノウハウを持っている会社が圧倒的に強いので、法律が変わって参入しやすくなったと言えど、はたしてどうなのか怪しいところです。
ホテルも乱立する中で、どこまで高い民泊の賃料を得ることが出来るのかは予測がつかないので、リスクを感じる場合はやめておいたほうが無難ではないかと感じたところです。
築古で郊外物件の所有・管理物件が多い私にとっても例外ではないのですけれど、素人の参入と考えるとカモにされる可能性が上がるのではないかと思います。
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