消費税10%に増税する予定なので、不動産に関わる人は注意しておこう。






今年も残すところあとわずかになってきました。

来年こそは…と思わないように目の前を楽しんでいきましょう。

消費税増税時の注意点

不動産売却時の注意

売却時は課税業者(消費税を納める義務のある売主)以外は、気にすることはありません。

個人の場合も1000万円以上の建物を売却したときには漏れなく2年後には課税業者になるので、うっかり忘れて取引しないように注意しておこう。

中古不動産の売買時期は増税実行日の201839年10月1日以前か以降か、ということだけを気にすればいいと思います。

新築購入時の注意

ググれば一発ですが、建築協会のチラシを添付しておきます。

工事の請負等に関する経過措置チラシ

新築時は2019年4月1日までに建築請負契約すれば、仮に2018年10月1日を過ぎた竣工(完成)でも増税前8%の消費税での取引になるというものです。

仮に5000万円の建物だったとしても2%の100万円の差が出てしまいます。売主が課税業者でなければ関係ないので、個人間の売買ではそう意識することもないはずではありますが、人の心理はそう単純ではありませんね。

商売をしている課税業者は2%増税すると同じ価格の場合は利益が下がりますので、多少ならば増税前に安くしてでも売ってしまった方がいいということになり、その雰囲気が瞬間的な購買意欲を後押しすることになりそうです。

逆に考えると、増税前に買う人は交渉もしやすいともとらえられるし、うまく交渉できなくても、1-2%くらいの価格差で迷うなら買ってしまったほうが利口だと言える。

不動産投資の場合

課税業者が売主の場合、どうやったところで消費税分の利益を下げるか、利益を減らすかのどちらかしかなく、この2%分は1年間の不動産投資運用益になりえるので、やはり先に買わない手はないと言えそうです。

ただ、冷静に個人間(非課税業者)の売買ではこの消費税の影響はほぼないので、冷静に今までどおりの価格設定にはなるので、無理してまで購入することもありません。

もっとも課税業者にしても、人件費の業務委託化により消費税込での経費を増やしたり、法的にクリアとは言えない消費税還付スキームを買主が行うことでこれまでと変わらない環境を作ることもできますね。(推奨はしませんよw)

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