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朗報「賃貸借契約解除権、認められる!」

最近、保証会社の中ではあまり勢力を伸ばしていない印象だったフォーシーズが、朗報をもたらしました。

フォーシーズを応援したい!と思った人も多いのではないでしょうか。

注目すべき点はここです。
「2ヶ月間以上賃料を支払わず賃借人とも連絡が取れない状況の下、物件を相当期間りようしていないと認められ、賃借人に再び物件を使用しない意思があるといえる場合に、建物の明け渡すことができる」というものです。

家賃保証会社のネックの大部分を占める部分であると同時に、家主にとっても保証会社に加入していなかったり家賃保証会社が倒産したケースなどで、この当たり前と思える判決がでたことは歴史が大きな一歩です。

実際に「3ヶ月連絡とれないけど、訴訟しないとあとでどうなるかわからない」と怯える家主は多かったと思います。
私も恥ずかしながら、入居してすぐ音信不通、滞納したあとスタッフのミスで保証会社に加入しておらず立ち退きまですべて保証した苦い過去があります。

連絡がつかず数か月以上家賃の入金もなく、こちらの不法侵入などになるのにはどうも賃貸人側に不利で愕然としました。

賃借人(入居者)を不利にさせるような発想は持っていないのですが、それぞれの権利を正当に主張できないことには、常に消費者が有利で提供する側はやってられないとなってしまいますからね。

節度をもって借主になり、貸主にもなっていきましょう。

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