3月最後の連休が終わろうとしています。
ここで空室のままの物件は苦労することになりますが、郊外や築古系の物件は除きますが、築浅などでなぜか空室のままの物件は何かしら原因があるので、早急に見直したほうがいいと思います。
インボイス制度についての所感
さて、今日は景気が非常にネガティブになってどこまで長引くのか予想できない状況ですので、ネガティブ関連のインボイス制度について少し考えてみました。
ちょっと難しい(難しそうな)内容が書かれてますが、詳しい説明は僕ではなく以下にリンクを用意しています。読んでみてください。
○消費税10%が適用されない「軽減税率制度」|建設業へのメリットは?
○インボイス制度とは?2種類の消費税率へ対応するポイントを徹底解説
○インボイス制度で請求書が変わる!個人事業主が注意するべき点は?
これらの制度を見たときに、一番の打撃を被るのは年商1000万円未満のフリーランスや自営業者です。
年商(=1年間の売上)が1000万円に満たない自営業者というと、ほぼすべてが自分の人件費で形成されているフリーランス(ここではITやWEB関連の自営業者のことを指します)が該当しますが、ちょっとした職人さんもこれに該当します。
年間数百万円でぼちぼち働いている方も多いのですが、こういった人たちの多くは中小企業と仕事をしていて、消費税を支払わない免税業者というものに該当するので11000円(内税1000円)の仕事をしても、1000円を納税する義務はなく11000円がまるまる報酬ということになっています。
これまで、この免税業者に支払った11000円でも、支払ったほうは1000円の消費税を払ったことになっていましたので、相手が免税業者だろうが課税業者(消費税の納税義務がある事業者)だろうがそれが判断基準になることはありませんでした。
しかし、今回のインボイス制度が実際にされてしまうと、この支払ったほうの1000円の消費税が認められなくなってしまうので、税込みで見たときに同じ金額の仕事だったら課税業者に依頼することになます。免税業者は消費税の分を請求しなければ課税業者と同じ状況になりますので、ただしわ寄せは際どく免税業者としていい塩梅で商売をやっている小規模事業主が痛い思いをすることになります。
正直、この制度を制定している人はアホとしか思えません。ただ税収を増やしたいのであれば免税業者というシステムをなくせばシンプルだからです。
しわ寄せは不安定な小規模事業主にいくわ、課税業者にとっても確認や処理の手間が増えるわ、結局税務署も莫大な取引先があるなかでこのルールを守っているか、不正をチェックしていくのは容易でもなく、不毛な制度です。
断固反対していきたいところですが、僕たちはとにかく稼いでお国のために税収を増やしていく選択しか残されていないのかもしれません。
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