収益不動産日記 2020.11.13 4m未満の共有道路では基本的に2宅地とれない 今日は買取で少々右往左往していた案件について書きたいと思います。 敷地延長の物件で、大半は気にすることのないものがほとんどで、せいぜいまともな形の土地に比べると割安で買えるというものです。 そして、今回の物はこのようなタイプの敷地延長物件で、共有持分をそれぞれ持っている敷地延長通路の先に建物が建っているという物です。 ※画像引用 shido.iinaa.net敷地延長・路地状敷地・旗竿地/私道.net敷地延長・路地状敷地・旗竿地について詳しく解説します。 この敷地延長部分の幅員(横幅)が コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について あわせて読みたい一覧を見る → 2026.09.10風邪で仕事ばかりしてます、管理戸数ランキング2026 2024.01.032024年 明けましておめでとうございます、カードの不正利用、今年の目標 2023.01.042023年 明けましておめでとうございます、最近の帆足の状況 ← 前の記事鹿児島の案件を具体的に検討しています。 次の記事 →汚損の酷い事故部屋か、汚損のない事故部屋か①