不動産売買の決済寸前で売主さんがなくなってしまいました。






右往左往しながら、それも妥協しながらたどり着いた契約…。

そして決済も売買仲介担当者があまりにも放置プレーを繰り返すのでツメツメで動いてもらい、ようやく決済日も決まりました。

決済日まであと数日。

もうすべてが終わった気持ちでいましたが、売主が亡くなったという連絡がありました。

売主が死んだら売買契約はどうなる?

売主が死んでしまっても相続人がいて、相続人が相続してくれる場合は契約は有効ですよね。

相続人がいない場合、それを訴える相手がいなくなるので売買契約そのものは実質無効と考えてもおかしくはありません。

ただ、不動産ですから売ってお金になるとか、一般的に不動産をもっている人の相続は色々と財産もあることが多いですから相続する人は通常います。

今回の売買取引でも被相続人(=相続をうける人)はいるとのことで、ただでさえグズグズな取引で決済日もお願いされて一度期日をのばしてたんです。売主は悪くないんですけどね。

今回もまた取引が延期になるから待ってほしいと言われ、「もう取引不履行で先方の違約扱いにしてくれ」とよほどいいそうになりました(ブログでいってしまってますが)が、グッとこらえさらに延期となりました。。。

ということで、無論今回のケースで、被相続人がいるのに一方的に違約扱いで契約解除できるかと問われると弁護士だったり過去の判例の確認になると思いますが、被相続人がいれば取引はなくならずに続くということで考えるのが妥当なラインかと思います。

相続がからむことに関して、不動産は揉める可能性が高いのではやめに手をうっていきましょう。

そして相続は、相続人(=亡くなった人、財産をゆずる人)ではなく、譲り受ける側の被相続予定人から打診して準備することも多いですよ。

今回の取引の当事者

はい、、、実は今回の当事者(=買主)は当社なんですね。

自社でも買主・売主になるとよくわかるのですが、喜びのおおくは人を介して生まれるもの。悲しさもストレスも同様です。

そこでビジネスライクにいきたいことも、どうしても「もうやめてしまおうか」という気持ちが業者でもでてしまうんです。

と考えると、仲介であったり不動産会社の存在ってやっぱり大きいですよね。

反面教師として良い会社をつくります。

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