違法建築物への融資の可否






最近、違法建築案件で少々融資にコケ(落ち)気味なので、少し考察。

まず違法建築物というのも様々あって、融資で引っかかるのは主に建築基準法でいう容積率・建蔽率のオーバーした案件です。

消防法違反などの案件もありますが、今回は金融機関が気づきがちな部分にフォーカスします。

どう言ったケースかというと

  • 建築後に敷地の一部を売却して、建物に対しての必要な土地面積が足りない(建物面積がオーバーしている)

これは平成以前(昭和)でしばしば見受けられるのですが、建築確認の受付が緩かったこともあって、隣の敷地を切り離して別のアパートを建てるというケースはボチボチみてきました。

このパターンだと大幅に面積が違反となっているケースがあり、違法性の解消が難しいです。

  • 駐車場として確保しているスペースに家やテナントをあとで造作して建物面積がオーバーしている

これは最も多いケースで、その造作した部分を解体なりすれば是正できます。
でも、人に貸しているので結局是正できないので、それを条件にされるとアウトになるということですね。

  • 建築許可も何も得られていないが、勝手に建てられていて登記もされている

建蔽率、容積率がオーバーしてなければ意外と通ったりします。
ただ、そもそも古いのでその古い物件に融資してもらえるかがミソ。

違法建築物は投資案件としてどうなのか

さて、結局のところ何かしらの訳あり案件というのは、意識高い系の投資家は買うのを避けたりするし、金融機関も気づかずにやるところや気づいてもやるところ、絶対に気づいて取り組まないところなど色々とあります。

つまり

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