謄本以外の資料がない場合の軽量鉄骨造の減価償却の計算方法。






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図面等の資料が一切無く、施工会社も不明、その場合は建物登記簿謄本(以下、謄本)で軽量鉄骨造ということはわかりますが、それ以外の資料がない場合について判断には悩むところ。

私なりに結論を出したので周知しておきます。

いきなり結論

国税庁の減価償却のページでは、骨格材の肉厚が3mmを超え~4mm以下は27年、3mm以下のものは19年となっています。

今回の本題はこの肉厚の判断基準の選択はどうするかということです。

いきなり結論ですが、19年もしくは27年のどちらかを基準にするかは、私の考えではどちらでも良いということです。

注意すべき点として、こういった軽量鉄骨造であること以外の情報がない建物を、例えば2棟に取得して、一方では19年、もう一方では27年などにしないことがポイントになってきます。

その時の自身の背景(損益の状況や土地建物の比率など)によって、自身の都合で都合のよい解釈で税務処理を行っているものだと、税務署から否認されてしまうことにもなりかねません。

大した金額で無くとも、叩けばホコリが出てきそうな処理は辞めておいた方が良いですしね。

明確に判断出来る情報がある物件はそれに従って処理をするべきということです。

まとめ

今回のケースでは、軽量鉄骨の肉厚が不明でしたが、こういう物件を複数取得した際には19年もしくは27年のどちらか一方を選択し続ける(要は、一貫する)という結論です。

言葉を返すと、ストーリーと実態に一貫性があれば、税務署も否定する部分が無いだろうということです。

まぁ、それも当然ですよね。税務署もどちらで処理することが正しいなんて明確に判断する情報がありませんから。

処理の方法を変更するにあたってそれなりの理由が必要で、自身にとっては節税でも客観視して脱税にあたるかどうかは冷静に考えておきたいところです。

会計士や税理士も責任を持って助言出来ない範疇になってきますので、無難な選択をしましょう。

※資料が謄本以外に無くとも建物を調査すれば出来ますが、共同住宅で既に賃貸中だとすると、すぐに出来る話でも無く簡単でもありません。かといって調査しないことが正しかったり助長する記事ではありませんので、ご了承下さい。

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