不動産賃貸オーナーにとってイタい平成28年4月からスタートする免税・課税業者に関係する法改正。






タイトル通り場合によっては、由々しき法改正がでてきました。

減価償却方法なども選択肢が減るようですが、その辺はあくまでも小手先で、まぁ遅かれ早かれ(税金を払う類)の話だと私は思っています。

そのイタい法改正の内容

消費税の課税事業者である期間中に、1,000万円( 税抜き )以上の固定資産を購入した場合には、購入した年を含む3年間は、消費税の免税事業者及び簡易課税制度を適用することができなくなる。

そうです。

せっかく不動産取得にからめて細工(節税)しようと思っても3年間は課税業者になってしまうので、ヘタな細工は通用しなくなるんです。

どのような方が影響してくるかですが、

場合によっては、イタい方

物件取得時に消費税分還付をねらう裏技をしたい方

法人設立時に課税業者を選択し、すこ~し工夫することで建物部分に含まれる消費税を還付してウハウハになろうとするアナタです。

3年間も課税業者なら課税売上に含まれる消費税が多くなったら還付を受けるメリットが希薄になりますので、かなり限られた条件でしかメリットが出ません。

しかも、その3年間に1000万円以上の物件を取得したら新しい3年縛りの始まりです。

今流行りの携帯の2年縛りの違約金よりタチが悪いですよ。

売却を行うオーナーも例外ではない

色々な物件を所有して、場合によっては売ったりする方もいると思います。

当然、建物代金が1000万円を超える物件を売却すれば、2年後には晴れて課税業者になります。

その後、3年間も(1000万円以上の)物件を買うのを我慢しなければ、免税業者になれないということになります。

1000万円スレスレ(未満)でヒヤヒヤ・ウハウハしていたオーナーは今までより更に課税業者になることをシビアに考えないといけなくなります。

課税業者になってしまったら新規物件には3年間も手を出せないわ、既存の課税売上の消費税は毎年持っていかれるわでヘタしたら売却して利益が出ていてもなくなる可能性だってゼロではありません。

所有物件の特性や自分の置かれた状況をよく考えてコトにうつりましょう。

まとめ

今までより条件がすこ~~~~しきつくなったくらいですから悲観せず、良くわからない方は良くわかっている方に相談しましょう。

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