不動産管理お任せでも、法改正には注意






今日は2月最後の平日ということで忙しい一日でした。今日は3件の決済が完了し、

しかし、すでにマスクだけではなくトイレットペーパーやティッシュなどにも買い占めの影響が出ているとのことで、コロナウイルスの影響で経済が滞った分の影響がどこまで出るか、不安になっても仕方ない状況になってきています。

しかしながら、リテラシーの皆さんは当たり前のように健康に気を使って過ごし、今このときこそ経済を回していこうではないですか!

管理会社におまかせでも法改正で注意するとき

さて、いよいよ連帯保証人の限度額に対する法律が施行されます。

保証会社の利用が普及してきたとはいえ、まだまだ保証人をつけないと審査が通らないケースも物件(管理会社のスタンス)もあります。

どういうことなのかは、わかりやすく書いている以下の記事をみてみましょう。

改正民法が4月施行、「極度額」の定め方のポイント

専門用語が書かれていてイマイチ頭に入ってきにくい方もいるかもしれませんが、これは保証する限度額を定めていなければ、保証人としての効力はなくなる、といった恐ろしい法律です。

保証人としてサインしているにも関わらず、法的拘束力がないわけですから、契約書次第では今後まったく意味のない状態が生まれます。

ここで今回注意喚起したいのは、大手の会社は当然この法改正に合わせていると思いますが、小さな会社に任せている場合、契約書の約款の変更まで行っていない可能性があります。

相当気が利く社員だったりトップが情報に敏感だったりしないと、なかなか対応しきれないのが(中)小企業の悲しいところで、自分自身小さいところから走ってきたので、それはよくわかります。もう僕なんて何かあったときに経営責任が問われると思うと、こういったニュースは現場にいなくても気になってしまいます(泣)。

そこがリスクなので、心当たりのある投資家は管理会社に確認しておきましょう。

なお、ソソグー不動産では

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