今年2018年のはじめから、不動産特定共同事業法が改定されて小規模不動産特定共同事業法が新しくできました。
不動産特定共同事業法って簡単にいうと、大手の会社に上場企業のトラストパーク(駐車場のお願いしたら前回やっていていつしまえば不動産を1口50万円とか100万円から複数人で購入ができるそういうサービスです。
日本に投資を普及したいと思って私にとっては少額からでも不動産投資に参入できる方法としてこれは昔からしたいことだったんです。
ところが小規模ではない本来の不動産特定共同事業法では、ざっくり資金要件に1億円の資金が必要でした。
できないこともなかったんですが、人員が整ってない状況で資本金を数千万以上にすると法人税の絡みもあって、二の足をふんでいて、この小規模不動産特定共同事業法ができているのを目にしたという状況が最近です。
参入障壁がさがったので、小規模不動産特定共同事業を調査したところ要件が具体的にわかりました。
<要件>
・法人であること
・宅地建物取引業法の免許を受けていること
・役員又は政令で定める使用人が成年被後見人・破産者等ではないこと
・資本金又は出資の額が、1 千万円以上であること
・資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の 100 分の 90 に相当
する額を満たすものであること
・小規模不動産特定共同事業における業務管理者の要件を満たす者がいること
※細かいところでいうと他にも要件はありますが、コストをかければクリアできそうなものです。
すでに不動産会社を経営していますので上記のほとんどはクリアできます。
しかし、人を揃えるってところがとても大変で、1番最後の小規模不動産特定共同事業法における業務管理者の要件を満たすものがいること
これが私にとって難易度の高いハードルです。
というか現時点では見つかりません。
免許持っている上で以下の免許のうちいずれかを取得している人必要なります。
- 公認不動産コンサルティングマスター
- ビル経営管理士
- 不動産証券化協会認定マスター
どこかで目にしたことがあるようなないような。
今までなんとなく胡散臭いなぁと思っていたのに、まさか不動産特定共同事業法の管理者に必要な資格に認定されているとは・・。
政治の力ですよねこれ?
大した資格じゃないのにハードルあげると寡占状態つくって逆に健全ではないよ・・・。
資格マニアがとるか、特定事業法をするために取るかのどちらかって認知レベルの資格なので、この人を見つけるのはなかなか骨の折れるハナシです。
ただ、時間をかけていけば取れる話だったので、ちゃんとその目標を見据えて調査しない私が悪いんですけどね(泣)
銀行の融資を厳しくなって不動産投資のハードルも上がって、小規模不動産特定共同事業法の選択も今すぐの目処はたっていませんが、健全な不動産投資の普及は目標のひとつなので、着実に準備をすすめていきます。
資格を持っている方がもしこの記事をみたら声かけてください!
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