2015.12.16 収益不動産日記 Taichi Hoashi 謄本以外の資料がない場合の軽量鉄骨造の減価償却の計算方法。 図面等の資料が一切無く、施工会社も不明、その場合は建物登記簿謄本(以下、謄本)で軽量鉄骨造ということはわかりますが、それ以外の資料がない場合について判断には悩むところ。 お知らせ 会員になるとすべての記事が無料で読める!…