課税業者が不動産賃貸業をやると納付する消費税に影響がでる。






ようやくフォーサイトファシリティマネジメント社の決算6期目の申告が終了です。
顧問税理士がギリギリで旅行にいったので、決算の提出がギリギリになって大変でした。
ギリギリでチェックしたもんだから会社の経理にも負担がかかり、中々複雑な心境です。

さて、当社では年々不動産賃貸業としての規模も拡大傾向にあるわけですが、居住用不動産の賃貸収入(売上)が、全体の売上の比率に対して多くを占めると、納付する消費税が多くなってしまいます。

これは居住用として賃貸収入を受け取ると、それは非課税になるため、どうやらお国が他の売上から多めに消費税を納めさせようする魂胆なのでしょう。

消費税を多く払うというのは、この居住用賃貸収入の比率が全体の売上に対して増加した場合に、経費として使った課税経費の参入率が、この居住用賃貸収入の比率に比例して下がるということで発生してしまいます。

はっきりいいまして、何ら意味の分からない仕組みです。

ですので、利益率の低い取引をしている会社が、居住用賃貸収入も多くなった場合に、経費参入できる課税経費が下がってしまうとそれだけで赤字になってしまう可能性すら秘めているわけですね。
とても恐ろしい税制です。

6期目では利益率を下げて所有していた不動産を売却して、建物売却の課税売上も多い中、賃料収入もそれなりの比率であったため、経費参入できる課税経費が減り、税引き後利益が見込みよりやや減ってしまったイメージです。

この対策としては

非課税の経費を、より課税経費にするということであり、貰った消費税よりも払った消費税を極力多くするということになります。

中小企業としては、非課税経費って言うと社宅とか人件費でしょうかね。

まぁ、有能な税理士が顧問なのが一番ですね。

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